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公開日:2025年5月30日

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農業の外国人材

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業

1.事業の趣旨

外国人材を農作業の中心的な役割を担う人材として確保・育成するため、外国人材が必要な農作業に従事できるよう、大型特殊免許などの免許や資格等の習得を支援します。

2.事業対象者

外国人材を受け入れている香川県内の認定農業者及び認定新規就農者

3.事業内容

大型特殊免許、普通~中型免許(一種に限る)、けん引免許、フォークリフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費
※自動車学校等に通う場合はその教習料金を含み、合格した場合に限る。

4.助成額

各免許について、取得に要した経費の2分の1以内(上限100千円)
※取得に要した旅費・通訳料は除き、領収書等にて経費が確認できるもの
各事業実施者の上限金額は、100千円/年

5.提出物

免許や資格等を取得したことを証する書類及びその取得に要した費用を示す書類の写し
・在留カード等農業分野に従事していることがわかる書類の写し
・事業実施者の認定証の写し(農業経営改善計画、青年等就農計画)
・技能実習計画認定通知書等免許や資格等を取得した外国人材が事業実施者のもとで農業に従事していることがわかる   書類の写し等

6.事業の流れ

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対象となる費用は、1月1日から12月末日までに免許や資格等を取得した際に要した費用
(令和7年度事業は、令和7年4月1日から令和7年12月末日)
監理団体または登録支援機関は、6月、10月、1月の各15日までに提出があった資料をとりまとめ、それぞれ月末までに提出

7.提出先(郵送または持参)

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部農業経営課 担い手支援グループ
外国人材担当者あて

8.ダウンロード

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業費補助金交付要綱(PDF:242KB)

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業様式(1号~3号)(エクセル:31KB)

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

 

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について

2019年4月から導入された新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた農業をはじめとする14の業種に限り、外国人の単純就労が解禁されました。特定技能1号の在留期間は最長で5年間です。2023年8月からは、特定技能2号の対象分野が拡大され、農業分野も対象となりました。

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